【法人・個人事業主向け】知らないと損する太陽光発電でできる節税対策

法人・個人事業主が太陽光発電を導入すると、購入費用(取得費用)とメンテナンスや点検にかかるランニングコストを経費として計上することで節税することができます。

しかし、法人の場合資本金によって税額控除の割合が異なったり、売電方法によってどの税制が優遇されるか異なるため、そのわかりづらさから税金対策として太陽光発電を導入したにも関わらず、最大限にバリューを発揮できていない所有者も多いです。

この記事では、太陽光発電導入によって可能な節税対策について簡単に解説していきます。

法人・個人事業主が太陽光発電でできる節税対策

減価償却

太陽光発電は減価償却の対象です。

減価償却とは、時間が経つにつれて劣化していく固定資産の購入費用を、問題なく利用できる期間(耐用年数)で割って、毎年経費として計上していくことを言います。

太陽光発電の耐用年数は17年とされているので、17年間にわたって節税することができます。

減価償却には、『定額法』または『定率法』のどちらかが適用されます。

定額法とは、毎年一定の額を経費として計上する方法です。

計算式

購入費用(取得金額)÷ 法定耐用年数

例えば、2,000万円の太陽光発電を購入し、定額法を利用して減価償却する場合、

2,000万円 ÷ 17年 = 約117万円

となり、毎年約117万円ずつ経費として計上することで、納税額を減らすことができます。

一方、定率法は毎年一定額を計上するのではなく、毎年一定の償却率で計上する方法です。

太陽光発電の償却率は、11.8%と決まっています

定率法を利用すると、償却率で計算するため毎年減価償却額が変わります

1年目は減価償却できないため、初年度に多くの節税効果を求めるのであれば、定率法はおすすめできません。

しかし、2年目の節税額が大きくなるので、利益が多い年に太陽光発電を購入しておくと、翌年の節税効果は抜群です。

計算式

購入費用(取得金額)× 11.8%

2,000万円の太陽光発電を購入したとすると、

1年目の減価償却額は、0円
2年目の減価償却額は、236万円
3年目の減価償却額は、208万円
4年目の減価償却額は、183万円


このように毎年減価償却額が減っていきます。2年目の節税効果が高いのがよくわかると思います。

減価償却をする場合、初年度の節税効果を高めたいのか、翌年の効果を優先したいかによって、定額法か定率法を選ぶようにしてください

ちなみに、減価償却は太陽光発電を新規で購入した場合も、中古で購入した場合も適用されます

中小企業経営強化法による節税

中小企業経営強化法は、中小企業の経営力を向上させるための言わばサポートとなる法律です。

中小企業経営強化法によりできる節税対策は、特別償却(即時償却)または税額控除となり、どちらかを選択することができます。

■特別償却(即時償却)

特別償却は、前述した減価償却を前倒しして一括で行う税金対策です。

減価償却の場合、毎年購入金額(取得金額)によって減価償却額を経費として計上し、納税額を減らすといった節税対策でしたが、特別償却の場合、初年度に購入費用(取得金額)を経費として計上します。

そのため、初年度の節税効果が高く、大幅に納税額を減額させることができます。

ただし特別償却を利用する場合は、中小企業経営強化法の条件を満たさなければなりません。

また、条件を満たしていても、太陽光発電を中古で購入した場合特別償却の対象外となります。この点は、減価償却と異なるので注意しましょう

■税額控除

税金控除とは、税金の一部が免除される仕組みです。

太陽光発電は、特定経営力向上設備に当てはまるので税額控除を受けることができます。

個人と資本金が3,000万円以下の法人であれば10%まで、3,000万円以上1億円未満の法人であれば7%までの税金控除が可能です

中小企業経営強化法に関する詳しい手続き方法や条件については、中小企業庁の公式ページより確認できます。

太陽光発電で消費税還付が受けられる

課税業者である場合、消費税の還付を受けられる場合があります。

消費税還付とは、消費税の支払額が受け取った消費税額よりも大きい場合、その差額を税務署から還付してもらえる制度です。

例えば、太陽光発投資を始める年に、太陽光発電所の購入といった課税対象の取引に1,000万円かかり、売電によって得られた収入が500万円だった場合、支払った消費税の方が多くなりますので、消費税還付の対象になります。

ただし、免税事業者である場合は消費税還付の対象にはなりません。課税業者となる条件は以下の通りです。

  • 課税売上額が1,000万円を超える
  • 資本金が1,000万円以上
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し自ら課税事業者となる

太陽光発電投資を始める際には、消費税還付の対象になるかどうか確認しておくようにしましょう。

太陽光発電でもインボイス制度の影響を受ける?

FIT認定事業者のうち、課税事業者(消費税を納税している事業者)の場合、インボイスの登録を行う必要があります。

管轄の税務署に登録申請を行って下さい。2023年10月1日からインボイス制度が開始されるため、2023年9月30日までに申請が必要です。詳しい登録方法は、以下のサイトを確認してください。

資源エネルギー庁「インボイス制度関連」

国税庁「特集インボイス制度」

免税事業者の場合は、インボイス制度への登録は不要です。

また、住宅用の太陽光発電設備であれば、免税事業者・課税事業者に関わらずインボイス制度への対応は不要です。

太陽光発電でできる節税対策に関するよくある質問

節税対策のために太陽光発電設備の導入を検討している方が、疑問に思う点について調べました。

太陽光発電設備での節税はサラリーマンでもできる?

太陽光発電投資を始めたからと言って、今まで払っていた税金が減るということはありません。

ただし、一般的なサラリーマン家庭でも消費税還付を受けることができます。その際は、設備を取得する前年に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者となり、確定申告が必要です。その後免税事業者に戻る場合には再度手続きが必要なので気を付けましょう。

自宅用の太陽光発電設備で節税できる?

10kW未満の住宅用太陽光発電設備の場合は、税金に特に影響はありません。

売電収入が月に20万円を超える場合は所得税が発生しますが、自家消費目的で余剰電力の売電だけであれば心配いらないでしょう。

また、屋根一体型の太陽光パネルを選ぶと、家の価値が上がり、固定資産税が高くなります。家を新築する場合には注意をしてください。

太陽光発電の導入で節税以外のメリットはある?

太陽光発電のメリットはたくさんあります!

  • 電気料金が安くなる
  • 売電収入が得られる
  • 環境活動の取り組みとして社内外にアピールできる
  • 停電時の備えとなる

太陽光発電由来の電力を自己消費に利用できると、電力会社から購入する電力が減らせて電気代が削減できます。また、太陽光発電を企業に導入すると、二酸化炭素の排出量を削減して環境活動に貢献しているとアピールでき、企業価値の向上に繋がります。

台風や地震などで停電が起きた際に、非常用電源として使うことも可能です。

まとめ

太陽光発電を導入する目的は、自家消費・売電といったところがメインになるかもしれませんが、実は太陽光発電を導入すれば節税対策もできるのです。

環境問題に興味がなくても、太陽光発電自体の必要性がない場合でも、太陽光発電を購入することで、納税額を大幅に減らせるので、事業を軌道にのせる・発展させるためにも上手く活用していくことをおすすめします。

また、もし太陽光発電を購入した後に、「節税対策はもうOKだから太陽光発電は手放す」となっても、太陽光発電のセカンダリーマーケットは盛り上がりを見せているので、売却し利益を得ることは十分可能です

一度節税対策として、太陽光発電の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm